敷地内での喫煙について|水戸市でレーザー治療なら「なのはな耳鼻咽喉科」

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お知らせ
2020.01.14
その他
敷地内での喫煙について
改正健康増進法により受動喫煙によって健康を損なう恐れが高い者が利用する医療機関などの施設では原則敷地内禁煙となっております。特定施設に含まれるのは、未成年者、患者、妊婦が主に利用する@学校等の教育施設、A病院・診療所・助産所、B薬局、C老健施設・介護医療院、D施術所(はり・きゅう、柔道整復等)、E児童福祉施設—などの施設であり、当院もそれに該当いたします。皆様のご協力をよろしくお願いします。